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捜査機関による任意の取り調べ

逮捕・拘留には令状が必要

逮捕・拘留には令状が必要

警察や検察などの捜査機関が被疑者(現時点で捜査機関が犯罪の疑いを持っている人)を逮捕・拘留して取り調べるためには、原則として裁判所が発付する逮捕状または勾留状が必要となります。令状なく、被疑者を強制的に拘束し取り調べることはできません。

任意の取り調べ

捜査機関から令状なく取り調べに応じることを求められた場合、それは任意の取り調べとなります。強制力がないため、取り調べを求められた側はこれを拒否することができますし、一旦取り調べに応じた場合でも、いつでも中断して帰ることができます。

任意の取り調べを求められた場合の注意点

前述の通り、任意の取り調べに応じる義務はありません。ですが、捜査への協力姿勢が捜査機関への心証を左右するケースがあることもまた事実です。取り調べに応じるかどうかは、その辺りも考慮した上で行動する必要があります。
一方、取り調べに応じる場合には、取り調べの結果がご自身の不利に働くことがないよう十分慎重になる必要があります。
これらの判断を的確に行うため、任意の取り調べを求められた場合にはお早めに弁護士にご相談ください。

逮捕(身内が逮捕された場合)

逮捕されるとどうなる

逮捕されるとどうなる

逮捕とは捜査の必要上被疑者の身体を拘束する手続きです。逮捕されると行動が厳しく制限され、留置場の外へ出ることはもちろんご家族など外部との連絡も自由にできなくなります。
逮捕後は警察官による取り調べを受け、その結果次第で釈放されるか、送検、勾留、起訴と手続きが進んでいくかが決まります。起訴され、刑事裁判で有罪判決を受けた場合には前科がつくことになります。

逮捕中、弁護士がサポートできること

逮捕中、弁護士は以下のようなサポートをすることができます。これらの弁護活動が、被疑者の方にとって不本意な事態を防ぐとともに、ご本人やご家族の方の精神的な安心感にもつながります。

  • 黙秘権、接見交通権、調書への押印を拒否する権利など、法律上ご自身に保証されている権利の説明
  • 取り調べの受け方に関するアドバイスや打ち合わせ
  • ご本人の主張の裏付けとなる証拠の収集
  • ご家族との連絡

示談交渉

示談交渉

窃盗、傷害、痴漢など被害者のいる事件で、ご本人が犯罪の事実を認めている場合には、被害者の方との話し合い(示談交渉)で解決をする方法もあります。
示談交渉による解決は逮捕される前はもちろん、逮捕された後であっても可能です。
ただ、ご自身で相手の方や捜査機関の協力を得ることはどうしても難しいため、示談交渉による解決を望まれる場合は、まずは弁護士へご相談ください。

NISHINARA LAW OFFICE

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