労災事件

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労災にあった場合の補償

労災とは

労災とは

仕事または通勤が原因の怪我や病気については、国の労災制度保険による補償を受けることができます。
また、同様のケースにおいて、会社に対し民事上の損害賠償請求をできる可能性があります。
国による補償と会社による損害賠償とを両方受けとることも可能です。

労災保険制度で補償される内容

国の労災制度保険では、大きく分けて以下の補償が受けられます。

  • 療養補償給付
  • 休業補償給付
  • 障害補償給付
  • 遺族補償給付
  • 葬祭料・葬祭給付
  • 傷病補償年金
  • 介護補償給付
  • 二次健康診断等給付

会社に損害賠償を求められる内容

会社に対しては、ケースにより次のような損害の賠償を求めます。

  • 治療費
  • 通院でかかった治療費
  • 介護費用
  • 葬儀費用
  • 働けなくなった期間の休業損害
  • 労災にあわなければ将来得られた逸失利益
  • 入院・通院による精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害の精神的靴に対する慰謝料
  • 労災により身内が亡くなった精神的苦痛に対する慰謝料(遺族が請求)

労災保険給付

労災保険の給付を受けるには、求める給付の内容に応じた申請書を労働基準監督署へ提出し、申請する必要があります。
申請書の種類は次の通りです。
奈良労働局Webサイトより引用≫

給付の種類 請求書の様式 提出先
療 養 療養補償給付たる療養の給付請求書(5号)
療養給付たる療養の給付請求書(16号の3)
病院や薬局等を経て所轄労働基準監督署長
療養補償給付たる療養の費用請求書(7号)
療養給付たる療養の費用請求書(16号の5)
所轄労働基準監督署長
休 業 休業補償給付支給請求書(8号)
休業給付支給請求書(16号の6)
障 害 障害補償給付支給請求書(10号)
障害給付支給請求書(16号の7)
遺 族 遺族補償年金支給請求書(12号)
遺族年金支給請求書(16号の8)
遺族補償一時金支給請求書(15号)
遺族一時金支給請求書(16号の9)
葬 祭 葬祭料請求書(16号)
葬祭給付請求書(16号の10)
介 護 介護補償給付・介護給付支給請求書
(16号の2の2)
二次健康診断
等給付
二次健康診断等給付請求書
(16号の10の2)
病院または診療所を経て所轄労働局長

※表は左右にスクロールして確認することができます。

会社への損害賠償請求

会社への損害賠償請求

会社への損害賠償請求は交渉または訴訟によって行います。
交渉のプロである弁護士が代理人となることで、訴訟をすることなく交渉だけで適切な金額の賠償を受けられる可能性が高まります。

後遺障害等級認定

症状固定(それ以上治療を行っても症状が改善しないと認められる状態)となった後の損害について補償を受けたい場合は、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級が認定されれば、認定された等級に応じた補償を受けることができます。

NISHINARA LAW OFFICE

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