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B型肝炎給付金とは
施策の概要
B型肝炎給付金とは、集団予防接種またはツベルクリン反応検査における注射器の使い回しなどが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方などに対し、国が補償のため支給する給付金です。
給付金支給の対象となる方
B型肝炎給付金支給の対象となる方について、国は次のように定めています。
給付金の支給の対象となる方は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)です。
また、平成26年1月24日より、上記の経緯で母子感染した方だけではなく父子感染した方も二次感染者として認められるようになりました。
受け取れる金額
B型肝炎給付金
対象者の方が受け取れるB型肝炎給付金の額は次の通りです。
≪厚生労働省Webサイトより引用≫
病態等 | 金額 |
---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3600万円 |
20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度) | 300万~600万円 |
(1)現在、肝硬変(軽度)にり患している方 など | 600万円 |
(2)(1)以外の方 | 300万円 |
慢性B型肝炎 | 1,250万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎 | |
(1)現在、慢性B型肝炎にり患している方 など | 300万円 |
(2)(1)以外の方 | 150万円 |
無症候性キャリア | 600万円 |
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア (特定無症候性持続感染者) |
50万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
その他
上記給付金に加え、次の訴訟手当金が支給されます。
- 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
さらに特定無症候性持続感染者に対しては、その他定期検査費や医療費、定期検査手当などが支給されます。
B型肝炎給付金を受け取るには
B型肝炎給付金を受け取るには国を相手に訴訟を提起(国家賠償訴訟)し、その訴訟手続きの中でご自身が「基本合意書」に定めた救済要件に合致することを認めてもらう必要があります。
当事務所へご依頼をいただいた場合
当事務所へご依頼をいただけましたら、国家賠償訴訟の提起に必要な資料の収集は弁護士が主体となって行います。また、訴状の作成や裁判所への出廷なども弁護士が代理人として行います。
依頼者様にとってできる限り少ないご負担で適切な補償を受けていただけるようベストを尽くしますので、安心してご相談ください。
詳しい情報については、当事務所の下記よりご確認くださいませ。