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遺産分割協議

相続人全員の参加

相続人全員の参加

相続人の間で話し合って、相続財産の分け方を決めることを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は相続人全員で行うという決まりがあり、参加者の中に一人でも欠けている相続人がいると、その遺産分割協議は無効となってしまいます。遺産分割協議を行うにあたって、相続人の中に所在のわからない方、連絡がつかない方、遺産分割協議への参加を拒否されている方がいらっしゃる場合は弁護士へご相談ください。

相続人全員の合意

遺産分割協議では、参加した相続人全員が合意することによって最終的な相続財産の分け方が決まります。全員の合意が得られれば、分け方は原則として自由です。
相続人の間で意見がなかなか合わない場合、遺産分割をより適切かつスムーズに進められたい場合、相続人同士での直接の話し合いをご負担に感じられている場合などは弁護してぜひご相談ください。

遺留分

遺留分

兄弟姉妹を除く相続人には、相続によって相続財産の一定割合に相当する利益を受ける権利が法的に保証されています(遺留分)。
遺言書の内容や被相続人が生前に行った贈与などによってご自身の相続すべき財産がなくなってしまった場合、または著しく減ってしまった場合などは弁護士へご相談ください。
例えば以下の方法により、一定の利益を取り戻せる可能性があります。

  • 当事者間での話し合い
  • 遺留分減殺請求
  • 遺留分侵害請求

なお、これらの請求には時効(相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年)があります。お心当たりの方はお早めにご相談ください。

相続放棄・限定承認

問題になる場合

問題になる場合

相続財産の中に現金、預貯金、不動産など価値のある財産よりも借金などマイナスの財産の方が多く含まれる場合、相続人はそれをそのまま相続することにより経済的な不利益を負ってしまいます。
そこで、このような不利益を避けるために相続放棄や限定承認などの手続きを行うことが考えられます。

相続放棄

相続放棄の手続きをすると、すべての相続財産の相続を拒否することができます。被相続人の借金などを引き継ぐ必要がなくなる代わりに、家や土地、現金などの財産を引き継ぐこともできなくなります。
相続放棄の手続きは、相続放棄を希望される相続人の方お一人の意思で行うことができます。

限定承認

限定承認の手続きをすると、相続人は、相続財産に含まれる現金、預貯金、不動産など価値のある財産の範囲内でのみ借金などマイナスの財産を引き継ぐことになります。価値のある財産がマイナスの財産を上回っている場合には、その残りを引き継ぐこともできます。
限定承認の手続きを行うには、相続人全員の合意が必要です。

NISHINARA LAW OFFICE

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